2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
○国務大臣(田村憲久君) 三十年度の介護報酬改定で、自立生活支援のための見守り的援助ということで、身体介護にそういうものを位置付けたと。生活介護と身体介護ありますけど、身体介護に位置付けました。そういう意味では、自立支援をしっかりと支援していく、そういうような役割を担っていただいておると。
○国務大臣(田村憲久君) 三十年度の介護報酬改定で、自立生活支援のための見守り的援助ということで、身体介護にそういうものを位置付けたと。生活介護と身体介護ありますけど、身体介護に位置付けました。そういう意味では、自立支援をしっかりと支援していく、そういうような役割を担っていただいておると。
これ本当に、身体介護を必要とする方には、感染をするということは、これ命を守る上でも大変です。そして、医療従事者の負担からもこれ本当に大変なことになっちゃうわけですね。感染防護して身体介護を行うということが物すごい負担になっているわけですよ。また、医療機関でクラスター発生したら医療そのものを止めなきゃいけなくなっちゃうんですよ。
こちらのサービスは、常時介護を要する障害者に対して、比較的長時間にわたって、日常生活に生じるさまざまな介護の事態に対応するための見守り、こういったことの支援等を行うとともに、食事や排せつ等の身体介護等を総合的に提供する支援を行うものでございます。
刑事施設におきましては、日常生活において介護が必要な高齢者等に対する生活援助及び身体介護に必要な知識と技能を習得させるための職業訓練といたしまして、介護職員実務者研修というものを十六庁の施設で、また初任者研修を四庁の施設で、これは平成二十九年度の実績でございますが、実施しております。 こういった研修を修了した受刑者、あるいは、そもそも社会内で既に介護関係の資格を取得しております受刑者もおります。
また、昨年十二月九日に提出されました介護保険部会の意見書におきましても、人材確保の観点から、体力的な都合等で身体介護は難しいが生活援助ならできるという介護人材も存在し、その人材の活用を図るべきとの意見、指摘もなされております。
あと、分科会の意見としては、生活援助と身体介護の切り分けはできないということもおっしゃっております。ですので、この辺について、新しい研修制度についての大臣の御所見もお伺いしたいと思います。 あわせて、介護保険のことですけれども、分科会の中で、訪問介護を百回以上使っていらっしゃる方がいるということで、かなり議論になったというふうに私も議事録で見させていただきました。
○加藤国務大臣 今、いずれにしても、介護に係る報酬については、介護給付費分科会において議論を進めていただいているところでありますけれども、一つは、自立支援を進めていくという意味において、やはり身体介護というものをしっかり進めていくということも必要なんだろうというふうに思っておりますし、それから、生活援助のお話もありましたけれども、やみくもに何回だからということではなくて、よくその実態も見きわめながら
それから、身体介護と生活援助、これは今でも分けられているところでありますけれども、やはり、身体介護として必要なもの、そして生活援助というもの、それぞれをしっかりと位置づけて対応していくことが必要なんだろうというふうに思っております。中には、より介護を受ける側の自立につながっていくようなことについて、これは身体介護においてさまざまなことを考えていく必要もあるんだろうというふうに思っております。
○政府参考人(堀江裕君) 重度訪問介護でございますけど、重度の肢体不自由者などに対しまして、身体介護、洗濯等の家事援助とともに日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り等の支援を提供するサービスということでございまして、少し重なるかもしれませんが、重度訪問介護のうち身体介護などについては、介護保険の訪問介護と基本的に共通するものであって、介護保険の対象となった場合には介護保険サービスを利用
○政府参考人(堀江裕君) 重度訪問介護は平成十八年度に創設されまして、長時間にわたり日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りの支援とともに、食事等の身体介護、洗濯等の家事援助等を総合的に提供されるサービスでございまして、精神障害者につきましては平成二十六年度からこの重度訪問介護サービスの利用対象者に追加をされまして、障害支援区分四以上であって精神障害等により著しい行動上の困難を有する方
障害福祉の制度では程度区分が四、一カ月の支給量が、家事援助四十二時間、身体介護五時間、通院介助十三時間の合計六十時間です。家事援助は、この枠の中で一回三時間ずつ、週三回利用して、あとは体調の変化に応じて、加えて利用していた。 ところが、六十五歳になって介護保険認定書が届いてみてびっくりした。要支援二だということで、サービス利用は最大一回一時間、週二回までだと。全く足りない。
この生活援助という介護保険のカテゴリーというのは、平成十五年、二〇〇三年の介護報酬の見直しに当たって、自立支援、在宅生活支援の観点から、身体介護また家事援助型、複合型というふうに類型された訪問介護から名称が改まったものであります。私が説明するまでもないというふうに思いますけれども。 そして、その訪問介護の前身というのは、昭和三十七年までさかのぼります。
ただ、これ、身体介護とかあるいは医療的ケアといった直接的な支援を行うということは想定をしてございませんので、従事者の要件として一律に資格ですとかあるいは一律に研修を求めるとか、そういったことは必ずしも必要とは考えておりませんけれども、いずれにしましても、支援者の基準等のサービスの具体的内容につきましては、利用者の障害の特性に応じまして適切な支援を行うことができるように今後しっかりと検討してまいりたいと
○政府参考人(藤井康弘君) 委員御指摘の点、午前中も議論があったわけでございますけれども、今回の措置につきましては、これ、元々は医療機関の中での身体介護的な支援でございますので、元々はやはり医療機関の中のスタッフ、例えば看護補助者の配置の充実とか病院におけるケアの充実に向けた方策を検討すべきではないか、あるいは、障害福祉の世界でいえば意思疎通支援事業によって、これは入院中においても利用可能なわけですから
したがって、今御指摘のような、在宅などでは体位交換などをやっているヘルパーの方が病院に行ったときになぜできないんだという今の御質問だろうと思いますが、医療の中ではこのような身体介護にわたる部分についてはやはり医療がちゃんと提供するというのが前提であるわけでありますので、その身体介護について、看護ないし看護助手、看護補助者が提供するということを前提に整理をするという役割分担を先ほど竹内副大臣の方から申
障害者総合支援法に規定をしてございます重度訪問介護は、四肢の麻痺があり、寝たきりの状態の方や、最重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難のある方に対しまして、比較的長時間にわたりまして、日常生活に生じるさまざまな介護の事態に対応するための見守り等の支援とともに、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、また、コミュニケーション支援や外出時における移動の介護等を総合的かつ断続的に提供
入浴、排せつ、食事などの身体介護の提供は含まないけれども、つまり、公的介護保険の保険給付を行うことは想定していないということでありますけれども、一方で、要介護者に対する、食卓への利用者の移動の手助け、買い物など外出時の付き添いやそれに伴う衣服の準備及び着がえの手伝いのような業務は通常の家事支援活動に含まれるというふうに例示をされております。
そしてまた、要介護高齢者の身体介護に付随して行うものか、要介護高齢者が独り暮らしである等の場合に行うということになっております。 確かに、御指摘のように、高齢者の方の手助けをするというところが重なってくる場面もあるかと思います。
八ページのところが、仕事をしながら介護をする場合に、自分で介護をすると離職をしてしまうという、右側が離職していた人のデータなんですが、特にこの赤で囲ってある排せつ、入浴等の身体介護、これが左側の就労者と比べて離職者は自分がしているという割合が高くなっておりますので、この辺りをサービスに委ねていくということが両立して働き続ける上では重要ではないかということでございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 今委員からお話がございました、例えば時間当たりの単価、訪問介護の介護報酬上の単価、一時間当たり幾らかということで申し上げると、私ども、正直申し上げて三千九百六十七円という金額がどのような形で算出されたのか十分承知しておりませんが、一般的に、例えば身体介護あるいは生活援助とそれぞれ報酬が違っておりますし、また、実際に介護をする時間に応じて、時間、つまり、例えば何分間未満であるかなどによって
あくまでも、本制度は、家事支援活動を行う場合に外国人に入国、在留を認める制度という整理に現在はなっておりまして、この介護の問題については、今先生から御提起がございましたけれども、身体介護ということになりますと、これは例えば介護保険法の規則第五条の中でも、いわゆる日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、そして調理、洗濯、掃除等の家事という分かれ方をしておりまして、身体介護ということにつきますと
例えば、ホームヘルプの活動について、前回の介護保険制度改正によりまして、ここまでは三十分単位で切られていたわけなんですけれども、身体介護は二十分以上三十分未満、生活援助は二十分以上四十分未満といった具合に細かく細かく設定が実はされたわけであります。 加算を評価は大いにできると思うんですけれども、加算の要件が複雑になりますと、これ事業者も大変困ってしまうことも事実であります。
介護に求められているのは、身体介護のみではありません。認知症へのケア、予防からターミナルケアなど幅広い。介護には十分な教育と高度の専門性が必要です。単純労働と呼べるようなものではありません。この長谷川何がしがこれ拡大しろなんということで簡単にやっちゃいけないことですよ、これは。単に知識だけじゃ駄目なんです、これは。
○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分を定めた通知におきまして、身体介護とは、一つ、利用者の身体に直接接触して行う介助サービス、そのために必要となる準備、後片付けなどの一連の行為を含む、二つ目として、利用者の日常生活動作能力、いわゆるADLでございますが、これや意欲の向上のために利用者とともに行う自立支援のためのサービス、そして三つ目として、その他専門的知識・技術、これは
配付されました資料の一、何回使うんだって思われるかもしれませんけれども、見ていただきたいと思うんですが、ここでは身体介護、あるいは身体介護プラス生活援助、あるいは生活援助というふうに訪問介護におけるサービスが載っておりますけれども、生活援助とは具体的にどういうことかということと、身体介護とは具体的にどういうことかということを教えていただきたいと思います。
先生御指摘の重度訪問介護で申しますと、重度訪問介護の中には、これは身体介護等のほかに移動中の介護等も障害者総合支援法に基づいて提供されるわけでございますけれども、この中で、介護保険の訪問介護でも同じように提供される身体介護等を除いた、その移動中の介護等に要する費用について介護保険対象者の国庫負担基準として算定をしている、そういう仕組みになってございます。